相続税額の2割加算という制度について、以下の要点をまとめます。
制度の概要:
制度内容:
配偶者・子ども・親以外の人が財産を取得した場合に、通常の相続税に2割加算される。
対象者:
兄弟姉妹
甥、姪
内縁関係の妻
友人、知人など
孫の場合の取り決め:
2割加算にならない場合(孫が代襲相続する場合):
代襲相続:
子どもが亡くなり、その後に父母が亡くなった場合、孫が父母の財産を相続する権利を持つ。この場合、相続税の2割加算の対象外。
2割加算になる場合(孫の養子の場合):
孫が養子になり、かつ生存している親がいる場合、その孫が財産を相続した場合に相続税が2割加算される。
注意事項:
養子の場合、養子縁組が孫の場合に限られる。
婿養子など他の養子関係では2割加算の対象外。
以上が相続税額の2割加算の概要と対象者に関する情報です。
コメントをお書きください