小規模宅地等の特例とは?
亡くなった人が自宅として使っていた土地について、同居親族が相続した場合、通常の評価額から80%OFFで相続税を計算できる。
家なき子特例の要件:
- 亡くなった人に配偶者がいないこと。
- 亡くなった人に同居している相続人がいないこと。
- 相続人が3年以上自分の持家に住んでいないこと。
- 相続が発生した日から10ヵ月間は相続した自宅を所有し続けること。
家なき子特例の適用例と注意点:
- 特例を使って節税しようとする例が多いが、要件を満たすのは難しい。
- 孫も家なき子特例を使うことが可能で、遺言書を使って持家のない孫に自宅を引き継がせることで特例が適用された。
税制改正の経緯:
特例を無理やり使用する事例が増え、それを防ぐために平成30年4月1日から税制改正が行われた。
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