二世帯住宅において相続税が安くなるかどうかは、小規模宅地等の特例によって大きく影響されます。
この特例を利用することで、相続税が大幅に軽減されることがあります。
以下に、相続税が変わる理由や対策についてまとめました。
- 小規模宅地等の特例による影響:
相続税が大きく変わる原因は、小規模宅地等の特例にあります。
この特例は、亡くなった方が自宅として使用していた土地について、配偶者か同居をしていた親族が相続する場合に80%引きで相続できるものです。
ただし、これは80%割引きではなく、8割引きとなります。
- 二世帯住宅の同居判定:
特例が使えるかどうかは同居の有無で判断されます。
従来は、同居が家の中で行き来ができるかどうかで判断されていました。
しかし、平成26年1月1日の税制改正により、登記の仕方が同居判定に影響を与えるようになりました。
- 区分所有登記の影響:
区分所有登記とは、複数の所有者がそれぞれの部分を所有する登記方法です。
これが二世帯住宅に適用されている場合、同居とみなされず特例が適用されません。
このため、相続税が通常の額になり、大幅に増額する可能性があります。
- 共有登記の影響:
一方で、共有登記の場合は特例が使えます。
共有登記は、1つの所有権を複数の人が共有する形態で、同居と認識されるためです。
- 対策としての確認:
二世帯住宅に住んでいる場合、特例が使えるかどうかは早めに確認することが重要です。
固定資産税の納税通知書を確認することで、区分登記や共有登記の有無が分かります。
- 注意点:
区分登記がされている二世帯住宅の場合、納税通知書が別に送付されるため、それを確認することで区分登記の有無を知ることができます。
区分登記されている場合、相続税が通常の額になる可能性があります。
まとめとして、相続税の軽減を図るためには、二世帯住宅の登記状況を確認し、特例が使えるかどうかを検討することが必要です。
登記の方法が相続税に与える影響は大きいため、専門家のアドバイスを受けることも有益です。
コメントをお書きください