· 

生命保険信託は相続対策

 生命保険信託は相続対策の一環として利用される方法の一つです。

 

生命保険信託の主な機能

 

契約段階(①-②):

 保険契約者は受取人でもあり、信託契約締結前に生命保険に加入する。

 死亡保険金請求権を信託財産とし、信託契約を締結する。

 贈与税をゼロ円にするため、死亡保険金請求権の時価はゼロ。

 

変更手続き(③):

 信託銀行を受託者とし、受取人を信託銀行に変更する手続きを保険会社に対して行う。

 

相続発生後(④-⑦):

 相続が発生すると、信託銀行が死亡保険金の支払請求を行い、保険金を受領。

 信託銀行は受け取った現金を管理・運用し、受益者に指図に従い支給。

 

相続対策の3本柱

 

 円満な遺産分割(①):

 遺産分割が最も重要な課題であり、資産承継対策の第一歩。

 

 納税資金の確保(②):

 相続に伴う納税額を考慮し、必要な資金を確保する。

 

 相続税対策(③):

 相続税の軽減や回避策を検討する。

 

遺産分割の課題と手段

 

 遺産分割の問題(①):

 大きな資産や非分割可能な資産により、遺産分割が難しい課題が生じる。

 

 相続人の協議(②):

 法定相続分に縛られず、相続人間での協議によって遺産分割を行うことが可能。

 

 信託を活用した遺産分割(③):

 民事信託を活用することで、法的な所有者を1人に集中させつつ、経済的な利益を複数の相続人で共有可能。

 

 生命保険信託や相続対策において、民事信託が有効な手段であります。

 これによって、資産の適切な管理と相続人間の円滑な調整が可能になります。