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成年後見人と信託の違い

1. 成年後見人と信託の違い

 

成年後見人

 制約された行為:

  •  成年後見人は財産保全以外の行為はできない。
  •  家庭裁判所の監督下にあり、財産の管理や処分に制限がある。
  •  例えば、債務の支払いや親族への資金援助はできない。

信託

 自由な財産管理:

  •  信託では、財産保全以外の目的も実現可能。
  •  家庭裁判所の監督下にある必要がなく、委託者の意思を実現する柔軟性がある。
  •  家族のために財産を使用したり、相続対策を行ったりすることが可能。

判断

 柔軟性と効果的な財産管理:

  •  信託の方が柔軟性があり、被後見人の意思を尊重しつつ、効果的な財産管理ができる。

2. 信託なら「相続対策」ができる

 相続対策:

  •  信託は被後見人の希望を実現し、相続対策を行うための手段として効果的。
  •  財産の自由な管理と指示に基づいて、高齢者の希望を実現する。

3. 自社株式の信託では会社支配権の移転を留保できる

 会社支配権の移転の留保:

  •  自社株式を信託することで、経済価値を受益権として贈与しつつ、議決権指図権を保持できる。
  •  後継者に経営権を先行して贈与しつつ、影響力を留保できる。

4. 信託は手続容易で登記不要

 手続容易性:

  •  信託の場合、契約のみで有効性が発生し、株主総会や登記の手続が不要。
  •  手続が簡易で、支配権の所在を第三者に知られにくい。

5. 拒否権付株式には問題が伴う

 問題が生じる可能性:

  •  拒否権付株式を発行する場合、株主の間で対立の原因となり、事前の対策が必要。
  •  信託では、議決権指図権が透明であり、これらの問題が生じにくい。

総括

 信託の有効性:

  •  信託は柔軟性があり、成年後見人制度に比べて様々な目的に対応できる。
  •  成年後見人にはない相続対策や企業内の権限留保にも有効な手段である。

6. 遺言書の問題点期間と処分の制約

 執行に時間がかかる:

  •  遺言書の執行には一定の期間が必要で、その間は財産の処分ができなくなる。

遺言執行の流れ:

  1. 相続人への執行者就任通知
  2. 遺言書の開示
  3. 財産目録の作成
  4. 遺言執行

遺留分の問題

 遺留分減殺請求の可能性:

  •  遺留分の問題が発生し、特定の相続人が減殺請求権を行使する可能性がある。

 順位指定の有効性:

  •  遺留分減殺請求を避けるために、遺言書で特定の資産に順位指定を行う方法が考えられる。

7. 遺言信託の活用

 確実性の向上:

  •  遺言書よりも確実な方法として遺言信託が考えられる。
  •  遺言信託は委託者の死亡時に即座に信託の効力が発生し、手続きが迅速に進む。

遺言信託のメリット

迅速な受益権移転:

 信託契約があれば手続きが迅速で、即座に受益権が移転される。

 

家庭裁判所手続きの回避:

 家庭裁判所などでの手続きが不要で、迅速に信託の内容が実行される。

 

遺言信託の有用性

柔軟性と即時性:

  •  遺言信託は柔軟性があり、即時に受益権が移転するため、遺産の確実な相続に寄与する。

 

総括

 遺言書と遺言信託の比較:

  •  遺言信託は遺言書に比べて迅速かつ確実な相続手続きを提供し、特に遺留分の問題に対処する柔軟性がある。