不動産を信託によって預けるケースについての説明です。
不動産の信託に関する要点
- 信託契約の締結:
父親(委託者)が不動産を長女(受託者)に預けるために信託契約を締結。
不動産の所有権は長女に移転し、登記原因は「信託」となる。
- 利益の受益者への渡し方:
不動産から生じる利益は受託者である長女が直接受け取るのではなく、受益権を持つ別の人(例: 父親)に与えられる。
家賃収入も受益者が別の人であるため、受託者である長女が直接受け取るわけではない。
- 法人を受託者とする場合:
法人が不動産を受託者として信託する場合、法人が賃貸契約などの法的行為に参加。
家賃や固定資産税は法人が先に支払い、その後に受益者である個人に精算される。
- 経理と報告:
受託者である法人は信託財産に係る法律行為や経理を行う。
会計帳簿、決算書、法定調書などを作成し、受益者に報告。
受益者の変更があれば信託目録を変更する。
- 信託財産の管理:
受託者である法人が信託財産の経理を行うためには、代表者または使用人が関与。
作業が煩雑な場合は、税理士に委託することが多い。
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