生前贈与に関する概要や贈与税についての説明、アパートを生前贈与する際のメリットについて述べます。
1. 生前贈与と死因贈与:
生前贈与は当事者が生きているうちに贈与が行われ、効力が生じるもので、一般的に「贈与」といえば生前贈与を指すことが多いとされています。
2. 贈与税の課税方式:
生前贈与にかかる贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
暦年課税は1年間に受けた贈与の合計が基礎控除を超えた場合に贈与税を課す方式で、超過分に対して段階的な税率が適用されます。
相続時精算課税では、2,500万円までの贈与について贈与税を納めず、超過分について20%の贈与税を納めます。
3. アパートの生前贈与:
アパートを生前贈与する場合、建物だけを贈与するのが一般的です。
建物の評価額が低く抑えられ、贈与税の節税効果が期待されます。
4. アパートの生前贈与のメリット:
贈与財産の評価額が低く抑えられ、贈与後の賃貸収入は子が受け取り、相続時の増加を抑えることができます。
所得分散や特定の子に財産を渡すことが可能で、相続後の争いを防ぐ効果があります。
5. 所得税の分散効果:
贈与によりアパートの収入が子のものになることで、所得分散が図られ、親の所得税の軽減が期待されます。
6. 注意点:
生前贈与の際には贈与税の他に相続税なども考慮し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻すことができないため、検討が必要です。
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