不動産の相続時における税務調査の対象となりやすいポイントについてです。
- 借地権に注意:
借地権(土地を借りて自分の建物を建てる権利)は通常有償での賃貸に限られ、無償で借りる場合は「使用貸借」となり注意が必要。
相続税の申告時には、借地権も通常の土地と同様に財産として申告が必要。
登記簿謄本や賃貸借契約書の確認が重要。
- 不動産鑑定による評価のリスク:
騒音が問題となる場合、評価減があるが、その基準があいまいで税務調査のリスクが高まる。
不動産鑑定による評価額で相続税を申告すると、指摘されやすいため、通常の路線価を使用することが一般的。
- 賃貸アパート経営の節税対策:
賃貸アパート経営は相続税対策として一般的。
土地と建物の相続税評価額が減額されるが、賃貸割合に注意が必要。
賃貸割合が低い場合、減額効果が減少する。
相続時には「一時的な空室」の主張が難しくなる。
- アパートの駐車場の取り扱い:
アパートに付随する駐車場が自用地として評価される場合もあり、相続税評価額が増加する。
駐車場を外部に貸し出すと自用地ではなくなり、評価額が変わる。注意が必要。
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