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妻が生活費を貯蓄していた場合

 妻が生活費を貯蓄していた場合の「相続・贈与」に関する取扱いについて

  • 贈与税の非課税原則:

 扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産は、通常必要と認められるものであれば、贈与税が非課税になります(相続税法第21条の3二)。

 この場合、生活費とは通常の日常生活に必要な費用を指します。

  • 妻が貯蓄した場合の取扱い:

 妻が生活費としてもらった金額を一定期間毎月使い切っている場合、それは通常必要な生活費として贈与税がかからない可能性があります。

 ただし、妻が一部を貯蓄した場合、その貯蓄された金額の取り扱いが問題になります。

  • 帰属の認定と相続税の影響:

 妻が自分の名義で貯金している場合、夫の相続発生時にその帰属が問題になります。

 夫と妻の間でお互いの認識が一致しておらず、夫がその貯蓄を予測していなかった場合、夫の相続財産に加算され、相続税が発生する可能性があります。

  • 妻名義での貯金が夫の財産と認定される場合:

 夫からの生活費が余ることを夫が想定しておらず、妻がそれを使い切っていると夫が思っていた場合、余剰金は夫の預金と認定される可能性があります。

 この場合、妻名義の預金でも夫の相続財産に加算され、相続税が課税されることがあります。

  • 妻の固有財産となる場合:

 夫が贈与の意思を持ち、妻がそれを認識している場合、妻が貯蓄した預金は妻の固有財産となります。

 この場合、妻名義での預金は夫の相続財産に加算されません。

  • 贈与税の申告に注意:

 年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、申告も必要ありません。

 年間110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要です。

  • 名義預金と贈与の明確な意思:

 相続税の申告時には、妻名義での預金が「名義預金」なのか「贈与されたもの」なのかを明確にする必要があります。

 贈与の意思がある場合は、贈与税の対象となりますが、妻の固有財産となるため相続税には影響しません。

 妻が生活費を貯蓄する場合、その取り扱いは具体的なケースに依存します。

 

 法的な取り決めや条件設定が重要であり、相続税の専門家の助言を受けることが望ましいです。