生前贈与を行う、生前対策では配偶者の資産を増やさない、一次相続では自宅は同居の子に相続させる、賃貸併用住宅にする、生命保険に加入する、相次相続控除による優遇規定を利用するといった具体的な相続税対策があります。
以下にそれぞれの対策について簡単に説明します:
- 生前贈与を行う:
生前贈与は、相続人に対して遺産を贈与することで、相続税を少なくする方法です。
年間110万円までの基礎控除があり、複数の子どもに分散して行うことで贈与税や相続税を軽減できます。
ただし、一定の金額や期間で行う場合は「定期贈与」と認定され、注意が必要です。
- 生前対策では、配偶者の資産は増やさない:
配偶者の資産が増えれば、相続税の対象となる遺産も増加します。
資産の増加を避けるために、賃貸住宅や収益物件を子どもや孫に移転するなどの工夫が必要です。
- 一次相続では自宅は同居の子に相続させる:
小規模宅地等の特例を利用するため、一次相続で子どもが同居している場合は、自宅を子どもに相続させることが有効です。
同居が難しい場合は、二世帯住宅を建てるなどの対策が考えられます。
- 賃貸併用住宅にする:
賃貸併用住宅は、賃貸部分の土地が特例の対象となります。
賃貸住宅として使用することで、相続税評価額を低く抑えられます。
- 生命保険に加入する:
生命保険は相続税対策になります。
死亡保険金は非課税枠があり、子どもを受取人にすることで相続税の軽減が可能です。
- 相次相続控除による優遇規定を利用する:
一次相続と二次相続が10年以内の場合、相次相続控除が適用され、一次相続で納めた税金の一定額が二次相続の相続税から控除されます。
コメントをお書きください