信託に関連する法定調書や信託計算書についてです。
1. 法定調書の提出
目的:
家族内での経済価値の移転があった場合、形式的には贈与とはならないが、税務署が課税のタイミングを把握するために法定調書の提出が求められている。
2. 法定調書の提出時期
提出時期:
自益信託の場合、みなし贈与が発生しないため法定調書の提出は不要
他益信託の場合、みなし贈与が発生し、以下のタイミングで法定調書を提出:
信託が開始された年の翌年1月末まで
例外:
信託財産が50万円以下の場合、法定調書の提出は不要。
3. 信託計算書
提出時期:
受託者は翌年1月31日までに信託計算書とその合計表を作成し、所轄税務署へ提出。
内容:
受益者ごとに作成。収益、費用、資産、負債の要旨を含む。
受益者の住所・氏名、信託の期間、信託の目的、受益者に交付した利益、受託者報酬などを記載。
目的:
信託財産から発生した所得が受益者の所得として漏れないよう、課税当局へ報告。
4. 信託計算書の記載事項
要領:
貸借対照表と損益計算書の形式は求められず、その要旨を記載するだけで良い。
収益・費用の明細と資産・負債の明細を含む。
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