親が負担する子どもの生活費や結婚費用、子ども名義の預貯金に関する取り扱いについての要点です:
- 扶養義務者間の生活費の贈与:
扶養義務者相互間において、生活費または教育費に充てるための贈与は、通常必要と認められるものであれば贈与税の課税対象になりません(相続税法第21条の3①二)。
親子(直系血族)は互いに扶養義務があるため、親が子の生活費を贈与する場合には非課税とされます。
- 子ども名義の預貯金の取扱い:
子ども名義での預貯金が親からの贈与によるものでない場合、子どもの収入から形成されたものであれば問題ありません。
これは子ども自身の固有の資産と見なされます。
親からの資金流入がある場合、その預貯金等の形成過程に注意が必要であり、贈与税の対象となる可能性があります。
- 結婚費用の取扱い:
子の結婚に伴う費用や家具什器等の通常の日常生活を営むための贈与も、扶養義務者間の生活費の贈与とみなされ、非課税とされます。
結婚式や披露宴の費用に関しても、諸般の事情を考慮して、費用を負担すべき者が分担している場合は、贈与税の課税対象外となります。
- 相互の扶養義務と非課税の特例:
直系血族間で相互に扶養義務がある場合、非課税の特例があります。
これにより、生活費や教育費に充てるための贈与が非課税とされます。
この手法は相続税対策にも利用できます。
要点としては、扶養義務者間での生活費の贈与は非課税で可能であり、子どもの名義の預貯金については資金流入の有無に留意する必要があります。
結婚費用についても、相互の扶養義務や事情を考慮することで非課税の対象となります。
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