原本還付請求の手順をまとめると以下の通りです:
- 書類のコピー取得:
返却してもらいたい書類のコピーをとります。
全ページを原寸大でコピーするのが基本です。
ただし、登記に関係のない部分は省略しても構いませんが、判断が難しい場合は全ページをコピーします。
- 記載と署名:
コピーの余白部分に「原本と相違ありません」と記載し、申請人が署名捺印します。
住所の記載は不要で、申請書に押印した印鑑で捺印します。
複数枚ある場合は、1枚目に記載と署名をし、残りの書類のつづり目ごとに割印(契印)します。
- 書類のまとめ方:
登記申請書にコピーを合綴(ホチキス留め)し、原本もまとめて提出します。
紛失を防ぐために原本はクリップで留めたりクリアファイルに入れたりすると良いでしょう。
- 登記完了後の受け取り:
登記が完了するまで原本は返却されません。
登記完了後に法務局から原本を受け取ります。
受け取り方法として、法務局の窓口での受け取りか郵送での受け取りを選択できます。
- 相続関係説明図の提出:
相続関係説明図を提出することで、戸籍謄本のコピーを提出しなくても原本還付が可能となります。
相続関係説明図は相続人や続柄を明確に示した図で、相続手続きを円滑に進めるのに役立ちます。
相続手続きにおいては、手続きの効率化と費用・時間の節約を考え、相続関係説明図の活用が重要です。
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