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行方不明者の相続

 行方不明者の相続に関する手続きと法的な流れについてです。

  • 不在者財産管理人選任手続き:

 行方不明者の遺産を引き継ぐために、法定相続人の中に行方が不明な人がいる場合、不在者財産管理人を選任します。

 不在者財産管理人は遺産分割協議に参加し、代理で協議書に署名・押印して分割協議を確定させます。

  • 失踪宣告の確定:

 行方不明者の生死が7年間不明の場合、相続人は家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることができます。

 失踪宣告が確定すると、不在者は失踪期間満了時に死亡したものと見做されます。

  • 相続人の追加と分割協議:

 失踪宣告が確定すると、失踪宣告の申し立て人が新たな相続人として加わり、分割協議が再度行われます。

 行方不明者自身の相続も同時に処理されます。

 この手続きにより、行方不明者の相続人が遺産を引き継ぐための法的手続きが可能となります。