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相続税を「隠れた債務」

 相続税を「隠れた債務」と位置づけ、その性質や考え方についてです。

  • 相続税の性質:

 相続税は、相続発生時に課税される税金。

 高級住宅地などの不動産は、その土地評価額だけでも相当な額になり、最高税率50%の相続税がかかる可能性がある。

  • 相続税を「隠れた債務」と捉える理由:

 相続税が発生すると、実質的に半分が税金として国に支払われる。

 被相続人が亡くなって初めて返済が必要になる「隠れた債務」と捉えられる。

  • 相続税対策の必要性:

 相続税対策は、財産の50%以上が税金として取られることを減少させ、残る財産の比率を増やす取り組み。

 相続税の額を試算し、減税対策をすることが重要。

  • 気が進まない相続対策:

 被相続人が自分の死を前提に相続税対策を進めることは気が進まないことも理解されるが、その努力が残る財産を守る一環である。

  • 残る財産を守るための取り組み:

 財産以上の額は課税されないが、相続税のかかる範囲でできるだけ残る財産の比率を高めるための努力が必要。

 相続税に対する理解を深め、遺族が相続税対策を通じて財産を守る必要性があります。