相続税の税務調査において、名義預金や上場有価証券、職業に関する要因、頻繁な出入りや不明な出金、借入金と化体財産、その他の推定要件が調査の対象となる可能性があります。
1. 名義預金と贈与
名義預金は相続税の税務調査で注目されるポイントです。
特に、配偶者名義の預金が収入に対して不自然に多い場合、税務調査の対象になります。
贈与された預貯金であっても、被相続人が管理している場合は名義預金と見なされ相続財産に含まれることがあります。
通帳や印鑑の管理方法が調査の際に重視されます。
2. 上場有価証券
上場有価証券も名義預金同様、税務調査の対象となります。
特に、配当金の受け取りに関しては、株式自体が被相続人のものと疑われることがあります。
贈与による株式の移し替えにも注意が必要です。
3. 上場会社の重役、同族会社のオーナー
上場会社の重役や同族会社のオーナーは、相対的に所得が多いため税務調査の対象になりやすいです。
高所得でも相続財産が少ない場合、資産の使途を明確にすることが重要です。
4. 頻繁な預貯金等の出入り
預貯金の頻繁な出入りが見られる場合、何らかの売買や貸付が行われている可能性があり、これが税務調査の対象になります。
特に個人間の金銭の貸借は把握が難しいため、注意が必要です。
5. 預貯金等で不明な出金が多い
高額で不明な出金がある場合、その出金先について調査されます。
特にクレジットカード支払いが高額であれば、支払いの目的が相続財産と関連していないかが確認されます。
6. 多額の借入金に見合う化体財産がない
多額の借入金があるにもかかわらず、それに見合う相続財産がない場合、申告漏れが疑われて税務調査の対象になります。
特に、借入金で購入した不動産の価値が減少している場合に注意が必要です。
7. その他の税務調査の推定要件
- 評価額に問題がある:不動産や自社株式の評価に関して誤りがある場合、修正申告を促すために税務調査が行われることがあります。
- 自社株が分散している:自社株が家族名義で分散している場合、これが実質的に被相続人の所有に当たるかどうかが調査の対象になります。
- 頻繁な海外送金がある:海外送金が頻繁であれば、相続時にその資産が申告漏れされていないかが調査されます。
- 貸金庫がある:貸金庫がある場合、そこに保管された重要書類が相続財産に関連しているかどうかが調査の対象になります。
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