アパート経営における必要経費についてです。
1. 必要経費の例
1-1. 租税公課
・不動産取得税
・印紙税
・固定資産税
1-2. 減価償却費
・建物や設備の減価償却費
1-3. 修繕費
・建物や設備の修繕費
1-4. 損害保険料
・ 火災保険料や自動車保険料
1-5. 支払手数料
・管理委託料、仲介手数料、振込手数料など
1-6. 広告宣伝費
・物件の広告やウェブ広告
1-7. 通信費
・郵便料金、インターネットプロバイダ料金、電話代など
1-8. 旅費交通費
・物件管理にかかる電車賃、車のガソリン代、高速代など
1-9. 支払利息
・アパートローンなどに支払った利息
1-10. 備品(事務用)消耗品費
・事務用の消耗品など
1-11. 接待交際費
・不動産関連の会社や同業者との意見交換や打合せにかかる飲食費
1-12. 諸会費
・勉強会やセミナーへの参加費、同業者団体の会費
2. 経費に計上できないもの
2-1. 給与
・自分自身に給与を支払うことはできず、法人としてのアパート経営の場合は特定の条件がある。
2-2. 福利厚生費
・自分自身には適用されず、従業員のために支払ったものが対象。
2-3. 土地の購入代金
・土地は劣化しないため、減価償却費は計上できない。
2-4. ローンの元本部分
・ローンの元本部分は必要経費に算入できない。
2-5. 敷金・保証金の返還金
・入居者が支払った敷金や保証金の返還金は必要経費に算入できない。
2-6. 下宿とアパート
・下宿の場合など、一般的なアパート経営とは異なる場合は必要経費に算入できない。
2-7. 罰金等
・罰則的な要素のある費用は必要経費にはならない。
2-8. 開業費
・当初の開業に関わる費用は開業費としてまとめ、5年間にわたり償却。
2-9. 家事関連費
・自宅を事務所と兼ねている場合、使用の業務と生活が区別できないと認められない。
3. 青色申告の特別控除
・青色申告を行っている場合、不動産所得から最大で65万円の青色申告特別控除がある。
4. 注意点
・必要経費には原則として領収書が必要。鉄道やバスの乗車については支払証明書で認められる場合もある。
・交際費の領収書には具体的な情報を記載しておくと良い。
・申告は2月16日から3月15日までで、早めに行うことで還付が早くなる可能性がある。
コメントをお書きください