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遺産分割審判の流れと期間

 遺産分割審判の流れと期間についてです。

 

1. 調停からの移行

 遺産分割審判は通常、遺産分割調停の後に行われます。

 調停が不成立になると、自然に審判に移行し、審判期日が指定されます。

 遺産分割審判の申立は不要で、調停が不成立した段階で自動的に審判に進みます。

 

2. 審判期日

 遺産分割審判が始まると、月に1回程度「審判期日」が開かれます。

 当事者は一堂に会し、主張書面や証拠を提出したり、補足説明や意見を述べたりします。

 審判官の介入のもと、和解が進む場合もあり、和解が成立すれば調停によって解決されます。

 

3. 審判

 審判手続きが進んで主張や資料の提出が十分に行われたら、審判官が審判を下します。

 審判は書面によって行われ、裁判所に行く必要はありません。

 最終の審判期日が終了してから1~2カ月で、自宅宛てに審判書が届きます。

 

4. 審判確定と相続手続き

 審判に対して即時抗告がない場合、審判が確定します。

 確定後、遺産分割の内容に従って不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの相続手続きが進められます。

 

5. 審判にかかる期間

 審判が始まってから確定するまでの期間は、通常3~8カ月程度です。

 審判に至るまでの期間も相当かかるため、遺産相続トラブルは長期化する可能性があります。

 相続開始後、3年から5年経過するケースもあるため、審判には時間がかかることが予想されます。

 

6. 審判に従わない場合

 審判で決まった内容には強制力があり、当事者は従わなければなりません。

 不払いがあれば強制執行が行われ、預貯金が差し押さえられる可能性があります。

 不動産に関しては競売命令が出る可能性があり、競売手続きが進められることもあります。

 

7. 遺産分割審判を有利に進めるには?

 遺産分割審判は法的な主張と立証が必要なため、弁護士の協力が重要です。

 遺産相続に詳しい弁護士を選び、「審判の経験豊富な弁護士」に相談することが推奨されます。

 弁護士の選定では、具体的な戦略やリスクの説明を行ってくれる信頼性が重要です。

 無料相談などを利用して、適切な弁護士を見つけることが効果的です。