遺産分割審判とは 定義と特徴

1. 遺産分割審判とは

  • 定義と特徴:

 裁判所が遺産分割方法を決定する手続き。

 相続人同士の話し合いではなく、裁判所が「審判」を下し、指定された方法を守る必要がある。

 審判結果は希望に合わないこともあり、裁判所の判断に強制力がある。

  • 進行:

 話し合いの結果や提出された資料を基に、裁判所が判断。

 当事者は裁判所の判決に従わなければならない。

  • 注意点:

 希望通りの結果にならない可能性があり、最終手段として考えるべき。

 

2. 遺産分割調停と遺産分割審判の違い

2-1. 話し合いか強制的な決定か:

  • 遺産分割調停:

 相続人同士が話し合って合意する手続き。

  • 遺産分割審判:

 裁判所が話し合いの代わりに「審判」を下し、強制的に決定。

 

2-2. 調停委員の関与の有無:

  • 遺産分割調停:

 調停委員が当事者を取り持ち、話し合いを進める。

  • 遺産分割審判:

 調停委員の関与なく、裁判官による審判が行われる。

 

2-3. 当事者は一堂に会するのが通常:

  • 遺産分割調停:

 当事者は通常一堂に会することなく個別に調停委員と対話。

  • 遺産分割審判:

 当事者は通常一堂に会し、審判官のいる部屋で手続きが進む。

 

これらの手続きを理解することで、相続の問題に対処する際に適切な選択を行えます。