1. 遺産分割審判とは
- 定義と特徴:
裁判所が遺産分割方法を決定する手続き。
相続人同士の話し合いではなく、裁判所が「審判」を下し、指定された方法を守る必要がある。
審判結果は希望に合わないこともあり、裁判所の判断に強制力がある。
- 進行:
話し合いの結果や提出された資料を基に、裁判所が判断。
当事者は裁判所の判決に従わなければならない。
- 注意点:
希望通りの結果にならない可能性があり、最終手段として考えるべき。
2. 遺産分割調停と遺産分割審判の違い
2-1. 話し合いか強制的な決定か:
- 遺産分割調停:
相続人同士が話し合って合意する手続き。
- 遺産分割審判:
裁判所が話し合いの代わりに「審判」を下し、強制的に決定。
2-2. 調停委員の関与の有無:
- 遺産分割調停:
調停委員が当事者を取り持ち、話し合いを進める。
- 遺産分割審判:
調停委員の関与なく、裁判官による審判が行われる。
2-3. 当事者は一堂に会するのが通常:
- 遺産分割調停:
当事者は通常一堂に会することなく個別に調停委員と対話。
- 遺産分割審判:
当事者は通常一堂に会し、審判官のいる部屋で手続きが進む。
これらの手続きを理解することで、相続の問題に対処する際に適切な選択を行えます。
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