1. 子の持ち家の有無が節税効果を左右
配偶者居住権による節税効果は、子供が持ち家を所有しているかどうかで影響を受ける。
持ち家がない場合、小規模宅地等の特例を活用した2次相続が有利となる。
2. 配偶者居住権が節税に影響する要因
配偶者居住権が節税に有利かどうかは、小規模宅地等の特例が使えるかどうかに依存する。
妻の保有財産額も判断材料となり、1次相続と2次相続で税負担が異なる。
3. 配偶者居住権と税負担
配偶者居住権を設定した場合、固定資産税は所有者である子どもが通知書を受け取るが、実質的な負担は住む配偶者が行う。
費用の分担については、通常の必要費や臨時の必要費など、具体的な状況により話し合って決める。
4. 遺言書への配偶者居住権の記載
遺言書には2020年4月1日以降から配偶者居住権を記載できる。
配偶者居住権は相続税にも影響を与えるため、専門家のアドバイスを受けつつ検討が望ましい。
5. 配偶者居住権の検討視点
配偶者がいて自宅を所有する場合、節税だけでなく、遺された配偶者が安心して住み続けられる視点からも配偶者居住権を検討することが重要。
コメントをお書きください