1. 信託で遺産の受取人を指定
遺言代用信託を活用することで、被相続人が自身の死亡時に指定した受益者に財産を引き継ぐことが可能。
遺産分割協議の対象外になり、指定した相続人に遺産を確実に引き継げる。
2. 遺留分の侵害はできない
遺言代用信託では金銭等の特定の財産のみ信託可能であり、不動産や有価証券などは信託できない。
遺留分を侵害することはできず、配偶者や子供には最低限の相続財産を確保する法定の遺留分がある。
3. 遺産分割を待たずにお金が引き出せる
遺言代用信託を活用することで、相続人は遺産分割協議の待ち時間を待たずに即座にお金を引き出せる。
生前に必要な支出や生活費に利用でき、手続きが簡単。
4. 子から孫への相続内容も決められる
遺言代用信託では、子が亡くなった後に孫に相続させる際の分け方をあらかじめ指定可能。
遺言書では孫の代までの相続内容を決めることはできないが、信託を通じて実現可能。
5. 契約内容や手数料は要確認
遺言代用信託は金融機関で契約可能であり、契約内容、信託できる金額、信託期間、手数料などは金融機関によって異なる。
資産の運用や手数料、信託期間について慎重な検討が必要。信託財産の中途解約には手数料がかかる場合がある。
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