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相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度のデメリットについて以下にまとめます。

  • 110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要

 年間110万円以下の贈与であっても、相続時精算課税制度では贈与税の申告が必要である。

 これは暦年課税制度とは異なる特徴であり、手続きの煩雑さが生じる。

  • 贈与税の申告書の提出漏れで20%課税に

 贈与税の申告書を提出しなかった場合、贈与税が20%で課税されることがある。

 注意深い手続きが求められる。

  • 贈与を忘れると遺産分割協議と相続税申告をやり直す必要がある

 相続時精算課税制度の贈与を忘れると、後で問題が生じ、遺産分割協議や相続税の申告をやり直す必要が生じる。

 計画的な運用が必要。

  • 相続人でない孫は2割加算で相続税を納める

 相続人でない孫が財産を受け継ぐ場合、相続税に加えて2割の加算が課され、税金の負担が重くなる。

  • 不動産だと小規模宅地等が使えない上、別の税金がかかる

 不動産を対象とした贈与では、小規模宅地等の特例が利用できなくなり、かかる税金が増加する可能性がある。

 事前のシミュレーションが必要。

  • 相続税の物納には使えない

 相続税の一部を物納する方法はあるが、相続時精算課税制度を利用した贈与で受けた財産はその対象外となり、物納には利用できない。

 

 これらのデメリットを考慮し、慎重かつ計画的な利用が求められます。

 贈与や相続に関する具体的な事例においては、税理士や法律の専門家に相談することが重要です。