相続時精算課税制度についての要点を箇条書きでまとめます。
- 基本概要
相続時精算課税制度は、日本の贈与税制度の一環で、2500万円まで非課税となり、超過分については20%の贈与税が課税される。
一般的な贈与税と異なり、相続時精算課税制度では事前の手続きが必要であり、一度選択すると今後のすべての贈与がこの制度の対象となる
- 対象者の条件
贈与者は、贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母でなければならない。
受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上(2022年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上)の子や孫である必要がある。
- 初回の手続き
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、最初の贈与の年の翌年3月15日までに贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を提出する必要がある。
提出書類には贈与者・受贈者の関係や年齢を確認するための戸籍謄本などが含まれる。
- 贈与税の計算方法
贈与税は「2500万円まで非課税、超過分については20%の贈与税率が適用」という方式で計算される。
相続時精算課税制度の利用により、贈与税を節税することが可能である。
- メリット
贈与額が2500万円を超えても、贈与税が安くなる場合があり、暦年課税制度よりも節税できる。
値上がりが確実な財産であれば、相続時の時価で贈与した金額を相続税から差し引くことができ、節税になる。
収益性の高い財産を贈与する場合、将来の収益も相続時に受け継がれ、相続税を低く抑えることが可能。
これらの要点を考慮して、相続時精算課税制度を有効活用することができます。
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