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相続税が20%加算される規定

 2割加算のルール

 

 相続税において、特定の相続人以外が相続する場合には、相続税が20%加算される規定が存在します。

 この規定は、主に「配偶者・一親等の血族(子または父母)」以外の者が相続財産を受ける場合に適用されます。

 以下に、この2割加算に関する詳細をまとめます。

  • 背景と目的:

 配偶者や一親等の血族(子または父母)以外が相続することは、偶然や偶発的な要素が強いとされているため、このような場合に相続税を20%増加させることで、税収を確保し、公平性を図っている。

  • 加算される範囲:

 具体的には、兄弟姉妹、孫、ひ孫、祖父母、甥姪などがこれに該当する。

 また、遺言で財産をもらった者も加算の対象となります。

  • 計算方法:

 2割加算は、相続税の全体に対して行われるのではなく、「配偶者・一親等の血族(子または父母)」以外の者が負担する税額に対してのみ行われます。

 相続税は、相続財産全体を計算し、法定相続人が法定通りに相続したと仮定して総額を計算する。

 その後、この相続税の総額を、各相続人が相続した財産の割合に応じて割り当て、各人の相続税額を計算する段階で2割加算が行われる。

  • 孫に2割加算されないケース:

 代襲相続と呼ばれる場合、孫やひ孫が親の代わりに相続人となる制度が存在します。

 親が既に亡くなっていたり、相続権を失っていたりする場合、孫が代襲相続をする際は2割加算の対象外となります。

  • 遺産相続の考慮:

 遺産相続においては、相続する人の関係性や法定相続人の範囲が重要です。

 相続する人によって相続税が変動するため、遺産を残す際には慎重な検討が必要です。

 税理士などの専門家に相談することが望ましいです。