相次相続控除についての説明です。以下に、主なポイントをまとめてみます。
1. 相次相続控除の背景
相続が短期間で複数回発生すると、相続税の負担が重くなりやすい。
相続税が他の税金よりも高額であるため、公平性を保つために相次相続控除が設けられている。
2. 相次相続控除の条件
相続人であること。
今回の相続の開始前10年以内に前回の相続が生じたこと。
今回の相続で亡くなった被相続人が前回の相続で相続税を課されていること。
2-1. 相続人であること
今回の相続で亡くなった人から相続や遺贈、相続時精算課税制度の生前贈与で財産を取得した相続人であることが条件。
2-2. 今回の相続の開始前10年以内に前回の相続が生じたこと
1回目の相続が2回目の相続の開始前10年以内に発生していることが必要。
2-3. 今回の相続での被相続人が前回の相続で相続税を課されていること
今回の相続で亡くなった被相続人が前回の相続で相続税が課されていることが要件。ただし、一部の税目は含まれない。
3. 相次相続控除の計算方法
相続人1人あたりの相次相続控除の計算式が複雑であり、具体的な数値が影響を与える。
A、B、C、D、Eの各項目が計算に用いられる。
· A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
※C/(B-A)の割合が100/100を超えるときは100/100とする
4. 計算に使われる項目の意味
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額。
B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額。
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額。
D:今回のその相続人の純資産価額。
E:前の相続から今回の相続までの期間。
今回の被相続人が前回の相続税申告の際、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けて相続税が0円となっていたのなら、今回の相続での相次相続控除の適用はありません。
相次相続控除は要件の判定や計算が複雑であり、具体的な数値が計算に影響を与えるため、専門的なアドバイスを受けることが重要です。
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