養子縁組に関する法的な制度や相続税におけるメリット、養子の数に関する制限、普通養子縁組と特別養子縁組の違いについて説明します。
- 養子縁組の制度:
民法上では養子の数に制限はなく、養子は実子と同様の相続権を持つ。
相続税の計算においては、養子縁組により相続人が増えると、累進税率が下がるメリットがある。
- 相続税のメリット:
養子縁組により基礎控除額が増加し、相続税の軽減が期待できる。
生命保険金や退職手当金の非課税額も増加する。
養子縁組の種類:
- 普通養子縁組:
実の親との関係を維持したまま、新たな親子関係を結ぶ。
- 特別養子縁組:
実の親との縁を切り、新たな親子関係を結ぶ。
- 普通養子縁組の条件:
養子になれるのは実子がいない場合で、1人のみ、または実子がいない場合で2人まで。
- 特別養子縁組の条件:
養子の年齢は6歳以下であり、養親は25歳以上の夫婦で夫婦ともに養親になることが条件。
実の親の承諾と裁判での審判が必要。
戸籍上の関係と相続権:
養子は戸籍上実子として扱われ、実子と同等の権利を持つ。
戸籍上の関係が強いため、感謝や財産の贈与の手段として有効。
戸籍上の強さのマイナス面:
戸籍上の関係が強いため、配偶者や子どもとの関係が悪化しても、法的な手続きを踏むまで相続権が残る。
離婚手続きが完了しない限り、配偶者には相続権が残り続ける。
これらの情報から、養子縁組が相続において有益である一方で、法的な関係の強さが不本意な状況を引き起こす可能性もあることが示されています。
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