相続税額の概算方法
相続財産額が2億円、法定相続人が配偶者と子2人の場合を仮定して相続税額を概算します。
- 相続財産額から基礎控除額を差し引く
2億円 - (3000万円 + 600万円 × 3人) = 1億5200万円
法定相続人分で按分する(法定相続分で分割したと考えて計算)
配偶者:1億5200万円 × 1/2 = 7600万円
子1・子2:1億5200万円 × 1/4 = 3800万円
税率をかける(各人の相続税額)
配偶者:7600万円 × 30% - 700万円 = 1580万円
子1・子2:3800万円 × 20% - 200万円 = 560万円
全員の相続税額を合算する(相続税の総額)
1580万円 + 560万円 × 2 = 2700万円
実際の按分で各人の相続税負担額を求める
配偶者:0円※
子1・子2:2700万円 × 1/8 = 337.5万円
※ 配偶者には「配偶者控除」があり、申告することで税額軽減となり、この場合は0円になります。
注意事項
こ の計算はあくまで概算であり、実際の税務申告時には専門家のアドバイスを受けることが重要です。
配偶者控除や各種控除に関する法改正や個々の状況により計算が変わる可能性があります。
納税に無理がないか確認し、対策が必要な場合は早めに専門家と相談することが重要です。
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