マイナンバー導入により親子間のお金の流れが簡単に把握されやすくなり、それに伴う隠し財産や相続時の法的な問題について説明します。
以下に、主なポイントをまとめてみましょう。
- 成年後見人制度と隠し財産:
財産を管理できなくなった親の財産を子どもが管理することがあるが、成年後見人が勝手に引き出すことが問題となることがある。
親子だからと信頼して、成年後見人契約を結んでいない場合、親の通帳や印鑑を不正に使用し、隠し財産を作ることがある。
- 隠し財産と法的問題:
親の知らないところで隠し財産を作ることは、「不当利得」や「窃盗」に該当する明らかな犯 罪行為である。
贈与税の支払いを怠ると脱税として問題になり、税務署が相続税の申告状況を徹底的に調査し、不自然な財産状況が露見する可能性がある。
- マイナンバーと金銭の流れ:
マイナンバー導入により、親子間の金銭の流れが簡単に把握され、隠し財産を作りにくくなる。
預金だけでなく、不動産や債権などの金銭以外の財産もマイナンバーと結びつけられる可能性が高まる。
- 親の隠し財産を見つけた場合:
親の隠し財産が見つかった場合、相続人同士で相談し、税務署に申告すべきであり、修正申告をすることで済むことがある。
隠し財産が税務署の調査で露見した場合、故意にやったと見なされ、多額の追徴金が課される可能性がある。
- タンス預金と相続税:
相続税を軽減したいがために、現金で持っている場合もあるが、マイナンバーと結びつかない限りは可能である。
ただし、隠し財産は盗難の危険があり、正当な相続税を支払うことが推奨される。
法的な側面から、相続や隠し財産に対する適切な法的手続きや税務申告は大切です。
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