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一次相続の仕方で違う納税額

 一次相続の仕方が相続税の納税額に大きな影響を与える具体例です。

 

具体例のポイント:

 相続財産の概要:

被相続人の財産は、自宅敷地(660㎡)と預金(2億円)から成り立っている。

ケース別の相続税額比較:

  • 一次相続で母が自宅敷地をすべて相続する場合(①と②)と、母と子が自宅敷地を半分ずつ相続する場合(③と④)の相続税額を比較。

二次相続時の土地の評価額が特例の適用によって異なり、それが相続税に影響を与える。

  • 特例の適用回数が鍵:

子が小規模宅地等の特例を2回適用できれば、相続税の節税効果が大きくなる。

特例の適用回数が相続税の節税に影響を与え、特例をどの相続者に適用するかが重要。

  • 節税効果の差異:

母が自宅敷地を全部相続する場合と、母と子が2分の1ずつ相続する場合では、二次相続時の相続税額において3,840万円もの差が生じている。

  • 結論と注意点:

二次相続を視野に入れる:

二次相続を事前に考慮し、特例の適用を計画的に行うことが節税につながる。

  • 特例の適用回数の注意:

特例を2回適用できる場合、どの相続者に適用するかが重要。

税理士の中には、2回適用できれば誰に適用しても節税効果があるとする意見もあり、注意が必要。

この例からも、相続において計画的かつ戦略的なアプローチが重要であり、特例の適用回数や相続者の選択が納税額に大きな影響を与えることが示唆されています。