配偶者と実子の相続においての考慮事項:
- 一般的なケース:
配偶者が亡くなった場合、自宅を共にずっと暮らしてきた配偶者が相続し、小規模宅地等の特例を適用することが一般的。
配偶者には「配偶者の税どちらの特例」があり、一定額までが非課税となる。
- 特例の有効性:
配偶者の特例があるため、特に小規模宅地等の特例を適用せずとも、配偶者には相続税が課税されない場合が多い。
- 実子の同居条件:
実子が同居しており、小規模宅地等の特例を適用できる場合、実子が土地を相続し特例を活用したほうが節税につながる可能性がある。
- 二次相続を視野に:
二次相続(配偶者の死亡後の相続)も考慮することが重要。
実子が同居しており、二次相続でも小規模宅地等の特例を適用できる場合、相続税の節税が期待できる。
- 実子による土地相続の例:
具体的な相続の流れ:
一次相続では実子と母親で土地を分割し、実子が相続した330㎡の土地に小規模宅地等の特例を適用。
二次相続でも母親の所有している330㎡の土地を実子が相続し、再び特例を適用。
- 特例の複数回適用:
実子は一次相続と二次相続を通して計2回、小規模宅地等の特例を適用することにより、相続税額を大きく軽減。
- 条件の確認:
実子が同居していることや小規模宅地等の特例の条件が満たされているかどうかを確認する必要がある。
これらの情報を元に、特例の活用を通じて相続税の節税を図るためには、具体的な条件や規定に留意する必要があります。
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