マイナンバー時代における相続に関する基礎知識です。
以下に、主なポイントをまとめます。
- 相続手続きとマイナンバー:
マイナンバー時代になると、相続や贈与に関する手続きには細部まで正確な情報が必要とされる。
相続開始の申告書には、死亡した被相続人と相続する相続人全員のマイナンバーが必要。
- 相続人の範囲:
配偶者や子ども、孫には相続権があるが、それ以外は一定の制限がある。
直系卑属(子ども)、直系尊属(両親)、きょうだいが相続権を持つ。
- 代襲相続人:
第一順位である子どもが死亡している場合、孫が代襲相続人となる。
孫まで死亡していてひ孫がいる場合、ひ孫が代襲相続人となる。
きょうだいまでが死亡している場合、きょうだいの子ども(甥姪)が代襲相続人となる。
- 相続権の制限:
相続権を有するのは、被相続人と血のつながりがある場合に限られる。
被相続人の財産形成に貢献した部下など、血縁のない者は相続権を持てない。
- 再婚と相続:
再婚すると、新しい配偶者が多額の遺産を受け取る可能性があり、これが子どもの反対の一因になることもある。
被相続人が再婚した場合、その新しい家族構成も考慮する必要がある。
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