生前贈与には様々な手続きや注意点があります。
1. 登記申請に必要な書類
生前贈与の際には、名義変更のための登記申請が必要です。必要な書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 登記識別情報又は登記済証(通常は権利書)
- 贈与する土地の固定資産評価証明書
- 登記原因証明情報(贈与契約書など)
- 贈与者の印鑑証明書
- 受贈者の住所証明情報(住民票など)
- 司法書士に委任する場合は委任状
これらの書類は、司法書士によって適切に作成され、法務局に提出されます。
2. 注意点
2‐1. 納税資金が必要になる
- 生前贈与によって贈与税が発生する場合、納税用の現金が必要です。
- 物納は認められていないため、現金の用意が必要です。
- 高額な贈与税がかかる場合、不動産の売却が必要となる可能性があります。
2‐2. 生前贈与分が特別受益とみなされ、相続分が減少する
- 生前贈与によって得た利益は「特別受益」とされ、相続時にはこれが相続財産から差し引かれます。
このため、相続分が減少する可能性があります。
特に、遺言がなく、かつ相続人が異なる場合には特に注意が必要です。
3. 不動産の生前贈与と相続の違い
遺言を残すことで不動産を特定の人に残すことは可能ですが、相続法改正により法定相続分を超える部分については他の法定相続人が先に登記する可能性があるため、早めの登記が重要です。
4. 家族信託で相続対策
生前贈与による贈与税が高額な場合、家族信託(民事信託)の利用が検討されます。
これにより、贈与税を回避しつつ、相続時においても柔軟な対応が可能です。
5. 不動産の評価額の計算方法
生前贈与における不動産の評価額は、土地や建物によって異なります。
土地の場合、市街地は「路線価方式」、定められていない地域は「倍率方式」で評価されます。
建物については、固定資産税評価額が評価の基準となります。
6. 生前贈与の確定申告
年110万円を超える生前贈与には確定申告が必要です。
相続時精算課税制度を選択した場合は、初年度から贈与税申告が必要となります。
これらのポイントを踏まえ、生前贈与を検討する際には、専門家や税理士のアドバイスを受けることが大切です。
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