未成年者の相続において特別代理人の必要性、特別代理人の役割や選任手続き、遺産分割協議書の作成手順、利用目的、提出先などについて説明します。
以下に、各セクションの要点をまとめます。
未成年者の相続における特別代理人の必要性
- 親子の利益相反: 親と子が相続人であり、利害が対立する可能性がある場合には、特別代理人が必要となる。
- 特別代理人の役割: 遺産分割協議に参加し、未成年者の利益を守り、法的手続きを代行する。
- 特別代理人が不要なケース: 親が相続権を放棄した場合や、法定相続分に従って相続する場合は、特別代理人が不要なことがある。
特別代理人の選任と役割
- 特別代理人の候補者: 一般的には親族が候補者となり、専門家が必要な場合は裁判所が選任する。
- 特別代理人の役割: 遺産分割協議に参加し、未成年者の利益を守りながら法的手続きを進める。
特別代理人の選任・手続き方法
- 費用: 特別代理人の選任には一定の費用がかかり、専門家を利用した場合はその報酬も発生する可能性がある。
- 必要書類: 申立書といくつかの必要書類が提出され、家庭裁判所で審理が行われる。
遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議書の書き方: 相続財産や取得者を具体的に記載し、相続人全員の捺印が必要。複数ページの場合は契印をする。
- 遺産分割協議書の利用目的: 相続人間の争いを防ぎ、名義変更や売却手続きの際に必要となる。
遺産分割協議書の提出先
- 提出先: 不動産、車、預金、株式などの名義変更や解約払戻しはそれぞれの機関に提出。
専門家に依頼する場合
- 弁護士や司法書士の役割: 遺産分割協議書の正確な作成や相続手続きの代理を行う。
未成年者の相続は複雑な場合があり、専門家の助言を受けることが賢明です。
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