· 

未成年者の相続

 未成年者の相続に関する情報を提供します。

 以下は、その要点をまとめたものです:

 

未成年者の相続における特別代理人の必要性:

  • 背景と理由:

 未成年の子とその親が相続人になる場合、親が子どもの法定代理人であるが、利害が対立する可能性がある。

 利益相反が生じると、親が自身の利益を優先し、子どもの権利を害する可能性がある。

  • 利益相反の例:

 親が子どもを代理して遺産分割協議を進めると、親が自身に有利な条件で相続を進める可能性があり、子どもの権利が害されることがある。

 

特別代理人が不要なケース:

  • 例外的な場合:

 親が相続人でない場合や親が相続放棄した場合、特別代理人の選任は不要。

 遺産分割協議を行わず、法定相続分通りに相続する場合も特別代理人は不要。

 

未成年者控除の利用:

  • 相続税軽減手段:

 未成年者の相続において、相続税がかかる場合、未成年者控除を利用して税額を軽減できる。

 

特別代理人の選任手続き:

  • 手続きの流れ:

 家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる。

 必要書類として申立書、未成年者・親権者・特別代理人候補者の戸籍謄本などが必要。

 審理が行われ、特別代理人が選任された場合、特別代理人選任審判書が発行される。

 

特別代理人の役割:

  • 遺産分割協議の参加:

 親と子どもの利害関係が対立する場合、特別代理人が遺産分割協議に参加し、子どもの利益を守る。

  • 必要手続きの代行:

 遺産分割協議書の署名・捺印、相続手続きなど、各種手続きを特別代理人が代行。

 

特別代理人選任後の手続き:

  • 遺産分割協議の実施:

 特別代理人が選任されたら、親が子どもの代理となって遺産分割協議を進める。

 特別代理人の署名押印により、遺産分割協議書が有効になる。

  • 特別代理人の終了:

 特別代理人は遺産分割協議が終了すればその役割を終え、法定代理人である親が未成年者の代理を継続できる。

 

 未成年者の相続においては、法的な手続きや利益相反のリスクを考慮し、特別代理人を選任することが重要です。

 相談や専門家への助言を得ることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。