金融機関の取引記録と法的規定に関する情報
- 取引記録の法的規定:
金融機関の取引記録に関しては、会社法第432条第2項により、株式会社は10年間にわたりこれを保存することが法律で規定されています。
- 確認記録の作成と保存:
犯罪による収益の移転防止に関する法律(確認記録の作成義務等)により、特定事業者は取引時確認に関する記録(確認記録)を作成し、終了後から7年間保存する義務があります。
- 会社法に基づく保存期間:
会社法によれば、株式会社は会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を会計帳簿の閉鎖の時から10年間保存することが求められています。
- 取引全般の残高証明書入手:
相続手続きでは、金融機関から相続開始日における残高証明書を入手する必要があります。
預金だけでなく、借入金や出資金、国債、投資信託なども含め、すべての取引に関する残高証明書を請求し確認することが重要です。
- 口座開設届出書と届出印の確認:
口座開設届出書や届出印の写しを入手することで、口座の開設者や印影が被相続人と一致しているかどうかを確認できます。
名義預金を判定する上での重要な要素となります。
- 重要なポイント:
法的な規定に基づき、金融機関は特定事業者として確認記録を作成・保存する義務があります。
取引全般にわたる残高証明書の入手や口座開設書類の確認は、相続財産の正確な把握に不可欠です。
相続人はこれらの情報を総合的に検証し、相続財産に関する手続きを進めるべきです。
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