遺言書の存在を知らずに分割協議を行う際の注意点
- 遺言書の存在と無効協議の可能性
遺言者の相続人が遺言書の存在を知らずに分割協議を進めると、後で遺言書が発見された場合、その協議が無効となる可能性がある。
包括遺贈や包括受遺者の概念に留意し、遺言書の内容が協議に影響を与える場合がある。
- 後遺言優先の原則
民法第1023条により、後に作成された遺言書が優先される「後遺言優先の原則」が適用される。
遺言書の日付が新しいものが有効とされ、抵触する部分において後の遺言が優先する。
- 公正証書遺言・秘密証書遺言の確認方法
日本公証人連合会が管理するデータベースを利用して、公正証書遺言の存在を検索できる。
公正証書遺言の場合、死亡後に相続人が謄本を請求することが可能。
秘密証書遺言については、公証役場での保管がないため、発見の難しさに留意する必要がある。
- 遺言書の偽造・変造の検認手続き
遺言書の保管者や相続人は、死亡後遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認手続きを請求する必要がある。
遺言書の形状や内容を確認し、偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効性判断ではない。
- 検認済証明書の重要性
検認手続きが終わった遺言書には検認済証明書が発行され、その後の相続手続きや不動産の登記に必要とされる。
不動産の相続登記においては、検認済証明書の提出が必要となる。
注意:遺言書に関する手続きや検認に関する法的な要件は、国や地域によって異なる場合があります。
法的なアドバイスを受ける際は、現地の法律事務所や専門家に相談することが重要です。
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