遺族が行う事務手続き
亡くなると葬儀の手配や生命保険金の手続き、相続財産の確認など多岐にわたる事務手続きが必要。
隠していた財産や趣味用品、不適切な行動が書類や領収書、メモなどから発覚する可能性がある。
- 領収書の影響
領収書一つで個人の行動が把握されやすく、隠し事や秘密がばれるリスクがある。
行動履歴がわかる領収書は絶対に処分すべきとされるが、法人税法により7年間の保存が求められている。
- 帳簿書類の保存と税務処理
帳簿書類は法人税法で7年間の保存が定められているが、隠し事を守るためには領収書をどう処分するかが悩ましい。
税理士との契約を通じて帳簿書類を保管することが一つの解決策。
- 死後事務委任契約の利点
死後事務委任契約は死亡後の事務作業を元気なうちに委託する契約。
行政書士や弁護士、税理士が引き受け、金融機関対応など多岐にわたる業務を便利に処理できる。
遺族にとって葬儀や手続きの負担を軽減し、希望通りに手配されることで安心感が得られる。
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