認知症と相続対策の関係
2025年には認知症患者が700万人を突破する見込み。
認知症は記憶の曖昧さだけでなく、幻覚や妄想が生じ、判断力が低下する。
相続対策において認知症は厄介な病気であり、法的行為能力の低下により対策が難しくなる。
相続対策の難しさ
- 命にかかわる病気でも、認知機能が保たれていれば相続対策が可能。
- 認知症が進むと遺言書の作成や贈与契約の締結が難しくなり、生命保険に加入も難しくなる。
- 一般的な相続税対策手段の多くが認知症進行に伴い困難になる。
会社社長の場合の影響
- 会社社長の場合、認知症発症時の影響が多大。
- 認知症の疑いがあれば早期診断を受け、家族の生活や相続対策を進める必要がある。
早期の認知症対策としての「家族信託」
- 家族信託は認知症患者の生活を守る手段として有用。
- 信託には委託者、受託者、受益者といった三者が関与。
- 家族信託を通じて財産管理が可能で、家族の生活資金を確保できる。
信託の一般化と法改正
- 以前は金融庁の認可を受けた機関に限定されたが、改正信託法と信託業法により、一般の人も家族信託を設定できるようになった。
- 家族が受託者となり、家族内の財産を管理する「家族信託」が容易になった。
税務面の注意
- 家族信託導入時には受益者が発生する可能性があり、所得税法上の課税や贈与税、相続税の対策が必要。
- 認知症対策においては税務面も含めて計画的なアプローチが求められる。
まとめと早期診断の重要性
相続対策だけでなく、認知症疑いがある場合は早期の診断が不可欠。
早期の対策を講じることで、家族や本人の生活や財産を守ることが可能。
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