相続時に見逃しがちな口座や単元未満株の確認方法
- 株主総会又は配当金の支払通知書の控え
配当金や株主総会に関する通知書や控えが残されていれば、相続人はそれを確認して株式の所有を推測することができます。
相続税の申告期限までに配当金などの通知書が届いていた場合、保管が重要です。
- 信託銀行への単元未満株の確認
長年同じ銘柄の株を所有していた場合、単元未満株が特別口座で管理されている可能性があります。
単元未満株の存在を確認するためには、株主名簿管理人である信託銀行に対して株式の残高証明書を請求することが必要です。
- 証券保管振替機構による口座開設している証券会社の確認
株式等決済合理化法に基づき、証券会社は口座情報を証券保管振替機構に登録しています。
相続人は「登録済加入者情報通知書」を通じて、被相続人の口座を開設している証券会社などの情報を取得できます。
- 所在不明株主の調査
所在不明株主の場合、株式会社は特定の条件が揃った場合に株式を競売することが認められています。
所在不明株主になる条件として、通知や催告が5年以上継続して到達しない、または5年間剰余金の配当を受け取らない場合が挙げられます。
- 所在不明株主検索サービス
一般社団法人所在不明株主支援機構が提供するサービスを利用して、所在不明株主の検索を行うことができます。
公告による情報公開や競売の告知を確認することで、相続人が知らない株式の発見が可能です。
- 注意:口座や単元未満株の確認は、相続手続きの一環として重要です。
法的な手続きや情報取得に関する具体的な方法は、国や地域によって異なる可能性があります。
相続に関する法的な助言は、地元の法律事務所や専門家に相談することをお勧めします。
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