遺産分割調停と審判について
- 遺産分割調停:
遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立てをし、遺産分割調停を行う。
裁判所の調停委員が仲裁役として参加し、相続人全員が話し合いを行う。
調停委員は話合いを整理し、問題点を明確にし、合意形成を促進する
- 遺産分割調停の流れ:
裁判所に申し立てをし、調停期日が設定される。
複数回の調停期日を経て、相続人間で合意が得られるまで続けられる。
調停期日は1か月から2か月に1回程度行われ、1回の期日は2〜3時間。
- 遺産分割審判:
遺産分割調停で合意が得られない場合、最終手段として「審判」が行われる。
家庭裁判所の裁判官が相続人の事情を考慮し、遺産の分割を決定する。
相続人間で合意が得られない場合、審判で分割の決定が下される。
- ポイント:
遺産分割調停は相続人全員の参加が必要。調停委員の存在が円滑な話合いに寄与する。
調停手続きが成立しない場合、最終的に審判によって遺産の分割が決定される。
審判では裁判官が公正な立場から決定し、相続人の合意が不要。
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