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財産管理委任契約

  財産管理委任契約の特徴

 

  「家族信託」「成年後見」に対抗する第三の制度。

  財産の管理だけでなく、契約を代行する権利など多岐にわたる代理権を与える。

  管理内容や代理権の範囲は契約によって自由に決定可能。

  • 具体的な活用例

  足腰が弱くなり外出が困難な場合、通帳やキャッシュカードを預け、日常のお金のやり取りや支払いを委任。

  税理士、行政書士、司法書士、弁護士などが契約相手となり、信頼できる専門家を利用。

  • 組み合わせることで効果的なサポート

  財産管理委任契約と任意後見契約を同じ相手と結び、状況の変化に合わせたスムーズなサポートを受けることが可能。

  制度に基づく柔軟なサポートが提供され、安心感が得られる。

  • 認知症告白のタイミング

  認知症の告白は、制度による支援体制を整えた状態で行うことが望ましい。

  家族が安心できる状態を作り、ショックを小さく抑える。

  • 契約相手の信頼度の確認

  財産管理委任契約は制度整備がないため、契約相手の信頼度と業務内容を確認する必要がある。

  契約相手の専門性や誠実さを見極め、慎重な選択が必要。