相続税に関連するペナルティについて
- 延滞税:
相続税の納付が期限を過ぎた場合、延滞税が発生。
延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて利息に相当する。
- 過少申告加算税:
誤って税金を少なく申告し、自主的に修正申告した場合はペナルティなし。
誤って税金を少なく申告し、税務調査で指摘され修正申告した場合は、追加納付税額の10%で 計算。
ただし、追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える場合は15%の税率が適用。
悪質な場合には40%の重加算税が課されることも。
- 無申告加算税:
申告書の提出を忘れて自主的に期限後に申告した場合、納付税額の5%(2週間以内であれば0)。
申告書の提出を忘れて税務調査の後に申告した場合、納付税額の15%(納付税額が50万円を超える部分に対しては20%)。
- 重加算税:
申告書を提出したが、故意に財産を隠したり証拠書類を偽装した場合、納付税額の35%が課せられる。
申告そのものをせずに財産を隠したり証拠書類を偽装した場合、納付税額の40%が課せられる。
- ポイント:
各種ペナルティが課せられた場合の計算方法は国税庁のホームページで確認可能。
法定納期限を守り、単純な計算ミスなどに気をつけることが重要。
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