相続税対策において、「配偶者への居住用不動産等の贈与」は一つの手段ですが、その効果を正確に評価し、将来の相続まで含めて戦略的に検討することが大切です。
「居住用不動産贈与時の配偶者控除の特例」の要点:
- 特例適用要件:
夫婦の婚姻期間が20年以上。
贈与財産が国内の居住用不動産またはその取得資金であること。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された不動産に居住し、その後も居住する見込みであること。
一定の書類を添付して贈与税の申告を行うこと。
- 免除額:
要件を満たす贈与は2,000万円まで贈与税が免除される。
配偶者からの贈与については一生に一度しか適用できない。
- 節税効果:
贈与税免除額(2,000万円)と基礎控除(110万円)を合わせ、年間2,110万円まで贈与税がかからない。
贈与した居住用不動産は相続財産から外れ、相続人への相続開始3年以内の贈与の加算対象にもならない。
- 注意点:
配偶者に多くの財産を持たせると、配偶者の亡くなった際に多額の相続税がかかる可能性がある。
不動産の流通にはコストがかかる(不動産取得税、登録免許税、司法書士の指名料など)。
二次相続における節税の視点:
- 相続税の試算:
一次相続で母と長男が自宅敷地を半分ずつ相続し、二次相続で長男が小規模宅地等の特例を利用した場合、相続税が大きく軽減される。
- 戦略的な相続計画:
一次相続だけでなく、将来の二次相続まで含めて相続計画を立てることが重要。
配偶者に適用した節税手段が、将来の相続で逆効果になる可能性も考慮する。
土地の組み替えの視点:
- 土地の高額な相続評価:
土地は相続税評価額が高額になりやすい。
相続税を節税するためには、土地の相続税評価額を減額する方法を検討する。
- 不良資産の組み替え:
利用していない土地や経費のかさんでいる不良資産がある場合、生前に売却して資金を得て、優良資産へ組み替えることを検討する。
- 節税とコストのバランス:
不動産の売却にはコストがかかるが、相続税節税への効果もある。
節税とコストのバランスを考えながら土地の組み替えを検討する。
以上の要点から、節税対策や土地の取り扱いには慎重な計画が必要であり、将来の相続に向けて総合的な視点で対策を検討することが重要です。
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