遺産分割で広大地をつくる土地①
条件:
二つの道路に挟まれた土地。
二つの道路に面しているため、使い勝手が良く、土地の評価額が高額。
手法:
土地を相続人AとBに分割。
分割後、それぞれが一つの道路に面した土地となるように分ける。
相続人Aの土地を戸建分譲開発することで、開発許可面積を上回り、道路新設の必要性が生じる。
結果:
相続人Aの土地が広大地と評価される。
不合理分割を避けるように注意が必要。
例2: 利用状況の変化で広大地をつくる土地①と土地②
条件:
土地①は自宅、土地②は貸駐車場。
利用状況が異なり、評価が別々に行われる。
手法:
駐車場の面積と自宅の面積を合わせて開発許可面積を上回るように調整。
貸駐車場を整理して自宅の一部に組み込む。
結果:
利用状況の変化により、土地②が自宅の一部に組み込まれる。
開発許可面積を上回るため、土地①も広大地として評価される。
注意事項:
不合理分割を避けるために、現実の利用状況や通常の面積に配慮が必要。
貸駐車場などの収入よりも、相続税の節税効果を重視する場合は、土地の使い道を変えることが戦略的。
これらの例は、土地の適切な分割や利用状況の変更を通じて、広大地としての評価を引き出す方法を示しています。
ただし、不動産評価や相続税の法規定は複雑であり、専門家の助言を得ることが重要です。
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