贈与における「あげた」「もらった」の事実
- 契約の性質:
贈与は契約の一種であり、相互の意思が合致する必要があります。
単に贈与する側が「あげた」と思っているだけでは不十分で、受ける側も「もらった」という意思を示さなければなりません。
- 事実の認識:
贈与を受ける者が事実を認識していない場合、贈与は成立しません。
例えば、110万円以下の贈与を毎年孫に与えると考え、投資信託に換える行為が、孫が認識していない場合、贈与とは認められません。
- 通帳の管理:
近年は、贈与を受けた者が自身で通帳を管理していない場合、税務当局から贈与とは認められない傾向があります。
したがって、贈与を受ける者の口座に振り込み、かつ通帳を受贈者自身が管理することが重要です。
例に基づく考察
- 例1: 孫が認識していない場合
贈与が孫の認識なく行われており、通帳の管理もされていない場合、相続税の課税対象となります。
1100万円は贈与として成立せず、相続税が発生します。
- 例2: 孫名義の口座があり、通帳を自己管理している場合
孫が自身で通帳を管理している場合、贈与として認められる可能性が高まります。
通帳の管理が孫にあるため、贈与の事実が明確になります。
- 注意点:
相続税対策として金銭を贈与する場合、相手の認識と通帳の自己管理が重要です。
未成年者の場合は親が管理することになりますが、法的な側面や税務に関するアドバイスを専門家から受けることが望ましいです。
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