生命保険契約と相続税対策に関する注意点
1. 保険料の引き落としに要注意:
生命保険契約の契約形態や、保険料の負担者が誰かにより、課税される税金が異なる。
親の口座から引き落としをしている場合、返戻金相当額が相続財産となり、相続税が課される。
2. 死亡保険金と相続税:
死亡保険金は非課税枠がなく、相続財産として全額相続税が発生する可能性がある。
死亡時に支払われる生命保険金でなく、返戻金相当額が相続財産として考慮される。
3. 保険料の負担者の注意:
相続税法では、被相続人が負担した保険料に相当する部分が相続財産とみなされる。
保険料の負担者を誰にするかによって、相続税の発生が変わる。
4. 相続税の対象となる場合:
契約者と被保険者が子どもであり、親が毎月の保険料を振り込んでいた場合、相続税法では毎年の贈与ではなく、相続財産となる。
親の相続財産として課税され、相続税が発生する可能性がある。
5. 贈与税の対象となる場合:
保険料の負担者を子どもにし、親が贈与契約書に基づき子どもの口座へ振り込む場合は、相続税の対象外となり、単純な金銭贈与となる。
贈与税の対象になることで相続税の発生を避けることが可能。
6. 負担者を子どもにする注意:
保険料の負担者を子どもにする場合、贈与契約書に基づき親が子どもの口座へ振り込むようにする。
相続税の対象外となり、相続税の発生を避けられる。
まとめ:
生命保険契約を相続税対策に利用する際は、保険料の引き落としに注意し、保険料の負担者を慎重に選ぶことが重要。
相続税の対象外となるような贈与契約書の作成や金銭の振り込みを検討し、将来の相続に備えるべきである。
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