生命保険を活用した相続税対策と納税資金対策
相続税対策の基本:
- 生命保険金の非課税枠活用:
被相続人が生命保険に加入していた場合、死亡により得られる生命保険金の一定額は非課税。
この非課税枠を活用することで、相続税を減額できる。
- 具体例:
例えば、相続財産が9500万円で、基礎控除額が8000万円の場合、残りの1500万円に相続税が課される。
生命保険金が「500万円×3」=1500万円であれば、この金額を非課税財産として差し引き、相続税は発生しない。
納税資金対策:
- 納税資金としての生命保険:
生命保険は、被相続人の死亡によりまとまった金銭が得られるため、相続税対策だけでなく、納税資金対策としても活用可能。
特に都市農家などでは、本家を継ぐ者には相続財産を、それ以外の兄弟姉妹には生命保険金を相続させるケースが見られる。
今後の懸念:
- 生命保険の非課税枠に対する懸念:
近年、生命保険の非課税枠に対する疑問視が強まっており、今後の税制改正で要件が厳格化される可能性がある。
生命保険を節税手段として利用する者を「生計を一にする者に限る」とする提案もあった。
- 厳格化の可能性:
制度対象を「生計を一にする者」に限定する動きがあり、今後の改正で生命保険の非課税枠が厳格化される可能性が高い。
財務省は生命保険を法人・個人の節税対策に懸念を抱いており、対象者を限定する方向性がある。
注意すべきポイント:
- 今後の税制改正に対する注意:
生命保険の非課税枠が今後も維持されるかどうかは不透明。今後の税制改正に注意が必要。
生命保険を相続税対策として利用する場合、将来の法改正に備えて専門家のアドバイスを受けることが重要。
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