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遺留分に関する法定相続割合

 遺留分に関する法定相続割合や手続きについて述べます。

  • 遺留分の定め:

 遺留分は、直系尊属だけが相続人の場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。

 複数の遺留分権者がいる場合、法定相続分の割合をかけて遺留分を計算します。

 ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

  • 遺留分減殺請求権:

 遺留分の割合を侵害する遺贈や贈与が行われた場合、遺留分権者は遺留分減殺請求権を有し、「遺留分相当額の財産を渡せ」と請求できます。

  • 遺留分の放棄:

 遺留分は相続前に放棄することができます。この手続きは簡単で、家庭裁判所に提出するだけです。

 相続人が遺留分を放棄することで、相続争いを回避できる可能性があります。

  • 手続きの概要:

 申立人(遺留分を有する相続人)は、被相続人の生存中に家庭裁判所に遺留分の放棄を申し立てます。

 提出する資料には、申立書、被相続人と申立人の戸籍謄本、財産目録などが含まれます。

 手続きには収入印紙800円分と郵便切手が必要です。

 遺留分の放棄は、相続争いのリスクを低減する有効な手段となります。

 相続人が遺留分について理解し、遺留分放棄に合意することで円滑な相続手続きが期待できます。