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前妻との子供たちに財産を相続させたくない

 離婚した前妻との子供たちに財産を相続させたくないという要望に対する対策として、以下の方法が考えられます。

 

 遺言書の作成:

遺言書の内容:

 本人は、遺言書を作成して具体的な相続人や相続分を指定することができます。

 遺言書において、離婚した前妻との子供たちへの相続を希望しない旨を明示し、その他の相続人や相続割合を指定します。

遺言書の効力: 

 遺言書は本人の死後に効力を発揮し、法的な手続きが進みます。

 ただし、遺留分を侵害しない程度に工夫する必要があります。

 

 遺留分を考慮した配分:

相続分の調整: 

 遺留分を侵害せずに、遺言書で相続分を調整することが可能です。

 長女と長男にそれぞれの法定相続分を残しつつ、残りの財産を他の相続人や受遺者に譲る形で遺言書を構築します。

 

 特定の相続人に遺贈:

遺贈の方法: 

 遺言書によらず、生前に特定の相続人に対して遺贈を行うことも検討できます。

 渡辺さんがご自身の財産を特定の人や機関に遺贈することで、相続人への分配を制御できます。

 

専門家のアドバイス:

法律家の協力: 

 弁護士や司法書士に相談し、遺言書の作成や相続に関するアドバイスを受けることが重要です。

 法的な専門家のアドバイスを得ることで、本人の希望を法的に正確かつ実効的に実現することができます。

 相続人の廃除は法的に難しいケースであるため、上記の方法を活用して、本人が望む相続の形を実現することが良いでしょう。