相続人の行方不明が解決できない場合、遺産分割が進まず、相続手続きが滞ることがあります。
そのような場合、不在者財産管理人選任の手続きを行うことが一つの解決策です。
以下に手続きの概要をまとめます。
不在者財産管理人選任の手続き:
- 代表者の選定:
相続人の中で誰か一人が代表者になり、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。
- 家庭裁判所への提出:
代表者は所在地管轄の家庭裁判所に遺産分割ができない理由や行方不明者がいる旨を説明し、不在者財産管理人の選任を申し立てます。
- 家庭裁判所の判断:
家庭裁判所は事情を審査し、不在者財産管理人の選任を判断します。
不在者財産管理人の役割:
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理・保存します。
家庭裁判所からの許可が得られれば、遺産分割も進めることができます。
- 専門家の協力:
不在者財産管理人の選任手続きは法的なものであり、専門家のアドバイスが役立ちます。
弁護士や司法書士に相談し、手続きのサポートを受けることができます。
- 代襲相続の複雑性:
被相続人の高齢化に伴い、代襲相続が増加しています。
代襲相続では、相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合があり、相続手続きが複雑化します。
遺言の作成や事前の相続対策が重要です。
- 子供のいない方の遺言:
子供のいない方は、生前に遺言を作成しておくことが重要です。
遺言書には財産分割の希望や相続人の指定を記載し、スムーズな相続手続きに役立ちます。
相続が複雑な場合や行方不明者がいる場合には、法的な手続きや専門家の助言を得ることで、スムーズに解決することができます。
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